森林経営計画とは?
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
茨城県-森林経営計画制度について
当組合では、地域の森林を集約化し、適正な施業をする為の「森林経営計画」の作成を進めています。
森林法の規定により、「森林者所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者」が認定請求者となります。
森林組合としては次のように推進したいと考えています。
所有者のサポートと計画作成
単独で計画認定を目指す所有者へのサポートを行うほか、地域の所有者を取りまとめて、小さい面積の山林であっても取りこぼさない様、面的なまとまりを持った計画作成を考えています。
委託契約
この計画を森林組合が認定申請するためには、施業をする為の委託契約が必要です。信頼とご理解をいただける様に組合員様一人一人の意見を聞きながら計画作成をしたいと思います。
この実現には組合員の皆様の協力が不可欠です。積極的な参加をお願いするとともに、是非ご理解ご協力いただきます様、よろしくお願い致します。
近年の林業経営は、外材との競争や代替材の流通による木材価格の低迷、労務費の上昇などで厳しい現状でありますが、当組合ではコスト削減、作業の効率化を目指して作業に取り組んでおります。